完成保証制度の仕組み

リフォーム完成保証制度には2つのタイプがあります。
(履行方法はハウジング保証が決定します)



□役務保証
請負工事業者が倒産するなどの事由によりリフォーム工事が中断し、継続の見込みが立たなくなったときに保証機関であるハウジング保証が当該リフォーム工事の代替履行業者などの諸手配を行い、履行(リフォームの完成)を保証します。


□金銭保証
着手金、手付金などが支払われていながら、全く工事が進行していなかった場合に代替履行業者の手配などではなく、請負契約自体をキャンセルしたときのお施主様が支払った着手金、手付金を保証します。
□保証範囲
リフォーム工事請負契約書に記載された内容の工事または、金銭を500万円までを保証します。請負工事が500万円を超える場合については500万円までが保証範囲となり、それ以上は保証範囲となりません。また、リフォーム登録施工店様毎の保証枠(原則2,000万円)を設定させて頂きます。
ただし、工事代金を契約時一括前払いにするような契約でなく、標準的なリフォーム工事金額であれば、保証の範囲内で保証が遂行されお施主様に実損がかかることはほとんどありません。

 

リフォーム会社を選ぶ際、参考にしたい情報

 

優良リフォーム業者の見分け方

  • 1.恒久的な住所・連絡先の有無
  • 2.工事保険加入の有無
  • 3.地域社会での評判
  • 4.業界(同業者や資材納入業者)からの評判
  • 5.保証制度加入の有無
  • 6.建設業法許可の種別
  • 7.業界団体所属の有無
  •      &
  •  財務の健全性審査

 

 

工事の完成保証額は、保証金額の範囲内で、且つお客様がリフォーム登録施工店様に支払済みのリフォーム工事代金の範囲内となります。

保証金額は、1リフォーム工事あたり金500万円迄、ハウジング保証が定める基準日より1年間に登録されたリフォーム工事に対し年間累計で金10億円迄が限度となります。
保証料につきましては、リフォームを見積りする際に別途ご提示いたします。

 

 

【ハウジング保証は、次の事由により発生したものについては、保証の責任を負いません。】
1. 戦争、暴動、その他の事変又は地震、噴火。その他これらに類する天災等、リフォーム登録施工店様の責めに帰することができない事由によって履行不能が生じたとき。
2. お客さまが、リフォーム工事以外の目的でリフォーム請負契約を締結し、完成保証書の交付を受けたとき。
3. お客さまの故意又は重大な過失によってリフォーム工事の履行不能が生じたとき。
4. お客さまが、ハウジング保証によるリフォーム登録施工店様の履行不能原因の調査に関して、正当な理由なく説明に応ぜず、又はその調査を妨げたとき。
5. お客さまが、リフォーム工事以外に、リフォーム登録施工店様との間でハウジング保証に不利益な約束をしたとき。
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